確定申告のお悩みも民商で解決
☆個人事業主の皆さんや、不動産の貸付を行っている皆さんにとって1年で一番憂鬱な時期が毎年の「確定申告」ではないでしょうか。
「確定申告」とは1月1日から12月31日の1年間の所得(利益)を計算し、所得税を確定し国に申告・納付する手続きのことです。
確定申告をする必要がある人は、おおまかに言って
①個人事業主など、自分で事業を行っている人
②不動産を持っていて、他人に貸付を行い賃料収入がある人
③副業をしているサラリーマンで、副業の収入が年間20万円以上ある人
④年間の給料が2,000万円以上の人
⑤2か所から給料をもらっている人
⑥住宅ローンを組んで新たに住宅を買い、「住宅借入金等特別控除」
などなど、意外に確定申告が必要な人は多くいます。
☆「青色申告」、「白色申告」と言った言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。これは、確定申告をする際、「青色」で申告するのか、「白色」で申告をするのかの違いです。どういった違いがあるか、具体的には
○青色申告
・青色申告者として国に承認を得る必要があります。
・青色申告をしている期間に赤字が出た場合、その赤字を最長3年間繰越し、黒字になった年の所得から差し引くことができます。たとえば、2015年が年間を通じて40万円の赤字になった場合、翌年に100万円の黒字が出たとすると、翌年の100万円-前年の40万円を差し引いた60万円が利益としてみなされることになります。
・専従者(一緒に働いている家族)の給料を全額経費とすることが可能です。(税務署へ届出が必要です)
・「青色申告特別控除」という、所得から差し引ける特別な控除を使用できます。
→この青色申告特別控除の金額には2種類あります。65万円か、10万円です。
その差は55万円と非常に大きな差です。65万円の場合、所得が200万円あったとしても、そこから65万円引けますので、最終的な所得は135万円になり、それだけ支払う所得税も安くなります。ただし、65万円の控除を受けるためには、①日々の取引を「複式簿記」で記帳する必要があります。②「貸借対照表」という、年間の資産・負債の流れを記入した表の提出が必要になります。
10万円の控除だけを受けるなら上記①・②は不要になります。
○白色申告
・日々の記帳は必要だが、複雑な記帳を必要としません。
・専従者(一緒に働いている家族)にいくら給料を支払っていても経費として認められるのは、配偶者で最高86万円、子供等は最高で50万円までです。
このように、「青色申告」には様々なメリットがあります。特に青色申告の65万円控除が受けることは所得税を減らす上では大きな特典になります。
しかし、青色の申告の65万円控除を受けるためには上述の通り「複式簿記」による日々の記帳が必要になります。江東民商では、手書きによる記帳、パソコンによる記帳、どちらの方法でもこの「複式簿記」のやり方を時間をかけてゆっくりと学ぶことが出来ます。
☆事業主の方の中には、「日々の記帳が面倒だから領収書を持っていけば全てやってくれる税理士さんに任せた方が楽だし安心」という方も多く見受けられます。
しかし、自分で日々の記帳をすることは、①自分の商売の強みや弱みを数字で掴むことができ、②日々の収支を掴むことで、申告前に経費削減や節税対策を行いやすくなる、③税務調査が入ったときも、自分の言葉で説明できる、などなど多くのメリットがあります。
江東民商は、この「自分で記帳する」ことを何よりも大切にし、会員同士教え合いながら初心者でも簡単に記帳出来るよう活動しています。
☆また、確定申告には所得(利益)を確定させた後、この所得へ様々な「控除」を行います。つまり、さらに所得を下げる作業を行います。
この控除には、誰でも受けられる「基礎控除(38万円)」はじめ、配偶者の所得に応じた「配偶者控除」、子供や両親を養うことで可能となる「扶養控除」、国民健康保険や国民年金の支払いによる「社会保険料控除」、生命保険や個人年金に入っていれば「生命保険料控除」といった様々な種類があります。
江東民商では、こうした各種控除の計算方法に関しても教え合い、学び合いながら事業主自身が安心して計算できるように申告計算会を行っています。
☆さらに、確定申告する際に頭を悩ませる原因として多く挙げられるのが、「減価償却」です。基本的には事業などで使う10万円以上する器具や備品、車両などを購入した場合は、その年の経費として一括で経費として計上することは出来ません。10万円以上する器具や備品などは「減価償却資産」と呼ばれます。車なら車、電化製品なら電化製品ごと、机や椅子などの備品ごとに定められた「耐用年数」に応じた「償却率」をもとに、何年かに渡って経費として計上していくことになります。
個人事業主の方の場合は、特に届を出さない限り「定額法」と呼ばれる償却方法で計算することになります。また、平成19年4月以降に購入した資産と、それ以前に購入した資産とでは減価償却のやり方が異なります。
他にも、無形固定資産(特許権やソフトウェアなど)や長期前払費用(支払った礼金や店舗などの更新料)といった一度に経費に計上できないものも多く存在します。
こうした計算も、江東民商の会員同士で教え合い、学び合う中で納得のいく計算が出来るようになります。
☆上に掲げたように、確定申告は一見すると複雑そうに見えます。しかし、民商に入会している会員達は自分で確定申告をしています。仲間同士で教え合い、励まし合い、助け合いながら活動する中で、「はじめは申告なんて出来ないと思っていた」多くの会員も自分の力で自信をもって申告できるようになりました。
自分の力で日々の記帳をし、自分の所得税を自分で確定する。このことが、営業を守る確かな力になると私たち江東民商は確信をもっています。
「確定申告」に不安を感じ、悩んでいるあなた、ぜひ一度お気軽に民商にご相談下さい。