11月14日(月)、19時より江東民商事務所2階にて、青年部税金学習会を開催。参加は、全14人となりました。学習会に先立ち青年部が事務所周りにポスティングした、チラシを見て会外の青年も参加しました。
この学習会は、青年部の中で今年8月に出された所得税基本通達改正案によって、300万円以下の副業が「雑所得」になってしまうのでは、という話から、「みんなで詳しく学ぼう」ということで開催されました。
冒頭、小野寺青年部長より「僕自身、副業収入を得ていた過去があって、今回の話は他人事では無いと感じました。今日の学習会で、みなさんと税金についての知識を得ることで商売を守りたいと思います。」とあいさつがありました。
その後、第1部として赤羽目担当事務局より、所得税基本通達改正案について説明がありました。まず、事業所得と雑所得の違いや、事業所得で確定申告することのメリットが解説されました。また、当初300万円以下の副業収入は、雑所得に分類される予定であったのが、通常の70倍に及ぶパブコメが寄せられ、多くの反対の声が上げられたことで、「帳簿保存」を条件に事業所得で申告できるように変更されたことを学びました。
第1部の最後、赤羽目事務局員からの「多くの納税者の声が国税庁を動かした。インボイス制度も、運動を広げれば必ず中止に追い込めます」との呼びかけには、参加者一同頷いていました。
第2部は、消費税は社会保障の財源に使われたのでは無く、法人税や所得税の減税の穴埋めに使われてきたことや、消費税は「直接税」であることなど、消費税についての学習を行いました。また、「インボイス制度」によってどのような影響が出るか、反対運動をどう広げるか、などの学習もしました。
その後の質疑・応答では電気工事業を営む部員から「最初から下請けに消費税をもらわずに非課税取引ということにすれば、インボイスを発行してもらわなくても大丈夫か?」といった質問や、美容師の会員からは「美容室には影響があるか」などの質問が出されました。
赤羽目事務局はこの質問に対し、「国内での商品の売買やサービスの提供は、嫌でも消費税課税取引になってしまうので、勝手に非課税取引にすることはできない」、「美容師など、個人顧客しか相手にしない業種であればインボイスは発行しなくても大丈夫な可能性が高い」と解答。参加者たちは理解を深めました。
また、会外の青年から「今まで、消費税は事業者に預けていると思っていたが今回、消費税は直接税だと知って認識を改めないといけないと思った。自分もアフリエイト収入があるので、今回の学習会は非常に勉強になった。インボイス制度についてもっと詳しく知りたい。」と感想が出されました。
最後は小野副部長が「今回の学習を広げることで、インボイス制度反対の運動を広げるとともに、副業をしている人も民商の仲間にできるよう頑張りましょう」と閉会あいさつがありました。
青年部では、引き続き業者青年の要求に応えた学習会を行っていく予定です。