【令和4年度】新型コロナウイルスの影響による各種保険料減免制度【江東区】

こんにちは!江東民商です。

高すぎる国保料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の負担に困っていませんか?

売上が前年比で3割以上減少する見込みがあれば、減免の対象となります。制度を活用し、くらしと商売を守りましょう!

【対象】以下すべてを満たす世帯(人)

①新型コロナウイルスにより、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は 重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の事業※収入の減少する見込みがあり、以下の≪イ≫から≪ハ≫までのすべてに該当する世帯

不動産収入の場合は「不動産」に、給与収入の場合は「給与」に置き換え可能です。(以下の下線部も含む)

≪イ≫世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上(30%以上)減少(見込みで〇)

≪ロ≫世帯の主たる生計維持者の令和3年度の所得の合計額が1000万円以下(ゼロまたはマイナスの場合対象外)

≪ハ≫世帯の主たる生計維持者の令和3年度の事業所得以外の3年度の所得の合計額が400万円以下

※主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主または、自身の収入により生計を担っている被保険者です。

ただし令和3年度及び令和4年度の収入は、国や東京都からの「時短協力金」「月次支援金」等の給付金は除き、純水な売り上げと比べます。

今年度の売上の算出に関して、直近までの売上は記帳している帳簿等から算出をし、まだ到達していない月の売上に関しては見込みで算出をします。

【必要な書類】

①減免申請書

②令和4年収入等申告書

※上記2点は民商にあります。

③主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年度の収入実績や各種給付金の受給状況が確認できる書類

・確定申告書(控) ・源泉徴収票 ・青色申告決算書 等

④主たる生計維持者の令和4年1月から直近までの収入実績や各種給付金の収入状況が確認できる資料

・売上台帳 ・給料明細書 ・源泉徴収票 ・預貯金通帳 等

⑤(廃業の場合)事業廃止届 等

⑥東京都からの各種給付金などの受給が確認できる書類

※国保・介護・後期高齢者医療保険のどの減免を申請するかにより、変更がある場合があります。

先述のとおり、昨年度の給付金などを含まない売上と、今年度の売上を比べることが条件となっています。

特に飲食店の方などは、保険料の決定の際には時短協力金を入れた金額で計算されるにもかかわらず、減免の際は時短協力金を外した金額で計算しなければいけません。

是非、民商と一緒に江東区に制度改善の声を上げていきましょう!

詳しい申請方法や、ご不明な点がありましたら、江東民商までご連絡下さい!

 

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