国保料の滞納から身を守る8の対策

国保料の滞納から身を守る8の対策

最近、各地の民商に国保料が高すぎて払えない、滞納してしまったがどうしたらいいのかという切実な相談が寄せられています。

そこで、滞納処分から身を守り、強権的な差し押さえなどに対抗する8つの対策を活用しましょう。

①憲法では生活費非課税、応能負担が原則
日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。そもそも滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。
私たち民商は運動の力で憲法に寄り添った税制の実現を目指しています。

②書類は捨てず、必ず見る
滞納を放置すると差し押さえなどが進行します。役所からの督促状は放置せず、地域の社会保障協議会などに相談しましょう。
役所からの書類は一度放置するとどんどん見たくなくなるのが心情ですが、問題は早めに解決すれば取れる選択肢も多くありますので、書類の確認は必ず行いましょう。

③権利として「納税の猶予」の申請を
「納税の猶予」(国税通則法46条)「徴収猶予」(地方税法15条)を認めさせれば差し押えはできません。差し押さえの解除も申請できます。1年以上の分割納付も可能ですので、どうしても払えないときはこうした申請を活用しましょう。
④生存権的財産は憲法に基づき補償される
憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や預金の差し押さえは、憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえもやめさせましょう。
最近では、強権的な差し押さえにより、生存権を脅かされる事態も増えています。こうした税務行政を許さず、生きる上で必要な財産は差し押さえするなとしっかり主張することが大切です。

⑤差し押さえは「換価の猶予」や「差し押さえの猶予」で解除できる
生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予または解除できます。
(「換価の猶予」国税徴収法151条、「差し押さえの猶予」地方税法15条5)
上でも述べた通り、憲法25条で認められている生存権を脅かす差し押さえは無効です。生活が苦しいことを証明し、差し押さえはやめさせましょう。

⑥高すぎる延滞税は免除が当然
延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.3%以下になり全額免除も可能です。(国税通則法63条、租税特別措置法94条、地方税法15条9)
高すぎる延滞税の税率を引き下げたり免除させることは、身を守ることにつながります。しっかりと毎月の収支を把握し、猶予を認めさせましょう。

⑦差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を
「超過差し押さえ」や「無益な差し押さえ」は禁止されています。(国税徴収法48条)差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません。(国税徴収法基本通達47-17)
こうした保護規定を無視した差し押さえが広がっています。国民の命を無視した横暴な税務行政にはハッキリと権利を主張し規定を守らせましょう。

⑧どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。(国税徴収法153条、地方税法15条7)3年継続すると納税義務は消滅します。)国税徴収法153条4、地方税法15条7)明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます。(徴収法153条5、地方税法18条1)
上に書いたように、滞納者にも様々な権利があります。まずはこうした権利をしっかりと学び、税務行政に対し主張することが必要です。
同時に、国民の家計を圧迫する国保料(税)の引き下げを求める運動を大きくしていきましょう。
参考文献:「安心できる国保のために」
発行元 中央社会保障推進協議会・国保部会

 

 

 

 

 

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