7/16(火)19時より、江東民商事務所2階にて電子帳簿保存法の改正について学びました。今回は、要求運動部と青年部の合同開催となり、全11名が参加しました。
2024年1月から電子取引データの保存が義務化されたことに伴い、その対応などについて学習しました。
赤羽目事務局長が電子帳簿保存法の概要から講義を初め、保存に関して、真実性の要件と可視性の要件を満たすことが必要なことや、具体的な保存方法について説明しました。
また、こうした要件が緩和される対象者がいることや、「青色申告の取消」などの罰則規定についても学び合いました。
それぞれ、税務調査での濫用を許さないために、しっかりと納税者の権利を学ぶことの大切さについても訴えがありました。
質疑・応答では「スマホしかない場合はどうするのか」、「インターネットショッピングの領収書等も電子帳簿保存法の対象か」と言った質問が出され、これに対し赤羽目事務局が「スマホ内、またはクラウド上でデータを保存し、そのデータを検索出来るようにしておけば大丈夫」、「インターネットショッピングの領収書なども対象になるので、ダウンロードして保存が必要」と回答すると、「パソコンの知識が乏しい人は商売をするなということか」と参加者から怒りの声が上がりました。
最後は、参加者一同でインボイス制度にしろ、マイナンバーにしろ、国民監視を強めようとする政府のやり方を変えるためにも、民商を大きくして政治を変えようと確認し合い散会となりました。